二次創作活動を始めたい、同人グッズを作りたいと考えている方!
著作権について気になることはありませんか?
「同人グッズを販売していいのだろうか?」
「イラストをSNSで発信していいのだろうか?」
不安はたくさんあるかと思います。
二次創作については未だにあいまいなことも多く、オタク同士でも議論が交わされます。
さぁ、今回は二次創作、同人グッズの著作権について考えてみましょう!
そもそも無断の二次創作活動はNG
二次創作を始めようとした方に酷なお伝えですが、基本的には無断で行う二次創作活動はNGのです。
まず何に違反するのか、著作権についてお話しましょう。
著作権とは、商標登録で得られる「商標権」と違い、登録せずとも権利が保護されるものです。著作者が作品を制作した時点で、自然に権利が発生するため、申請や登録の必要はありません。
著作権には大きく分けて2つの権利が存在しています。特にポイントなのが「著作者財産権」です。
著作者人格権
無断で公表や改変されるのを防ぐ、著作者としての人格を守る権利
譲渡や相続は不可
著作者財産権
複製や上映、販売、営利目的の展示を禁止したりできる、財産を守る権利
譲渡や相続は可能
※これをメインに著作権とも言う
この著作者財産権の中には、無断で二次的著作物を創作されない、利用されない権利というのが含まれます。
つまり、基本的には、無断の二次創作活動はNGなのです。
著作権問題は、深刻な問題になることも
2021年頃、「鬼滅の刃」のキャラクターをケーキに描いて販売していたパティシエの方が、摘発されています。このように、営利目的で販売してしまうと深刻な問題になることもあります。
ニュース記事はこちら ↓↓
非営利に限り認められることもある
ただ、多くのアニメ、ゲームコンテンツは「非営利」に限り認めている場合が多いです。その場合は公式サイトなどに記載されています。
非営利とは、営利を目的としないこと、つまり利益を生まないことを意味します。
営利目的が認められていないアニメ/ゲームコンテンツは、利益を生む二次創作活動を行うことが出来ないのです。
では、何が非営利で、何が営利なのでしょうか?
同人誌を描いて冊子にしイベント会場で販売する
【営利目的になりかねない】
今でも議論がかわされるこの問題。
同人誌については、「二次創作ではない」ものもあるため、内容によるというのが見解です。
ただ、そもそも販売する行為自体は営利目的と認識されてしまうでしょう。通常、企業の決算では、赤字でもマイナスの「利益」という認識ですよね。
「頒布」という言い方をすれば営利をかわすことができるかもしれませんが、お金が発生していることには変わりないのです。
他者のコンテンツ、キャラクターを使用している時点で著作権に関わっています。非営利目的で二次創作を認められているというコンテンツでは、収支をまとめることで「非営利」であることが証明できるような活動をしましょう。
勘違いされないために、公式ではないことを明記することも重要です。
同人誌を描いて電子書籍として販売する
【営利目的になる】
電子書籍は冊子に比べ、1度公開したらほとんど経費がかかりません。
さすがにもう「非営利」であることが証明できませんよね。同人誌の電子書籍は、圧倒的に営利目的と言えるでしょう。
二次創作イラストやデザインなどでグッズを制作してイベント会場で売る
【営利目的になる】
二次創作のイラストやデザインと言えど、キャラクターやアニメ名を使用している時点で使用している時点で著作物に関わっています。
公式グッズではないことを明記して、「非営利」であることが証明できるような範囲で活動をしましょう。
ハンドメイドで〇〇風アクセサリーをアプリで販売する
【営利目的になる】
最近〇〇風というキャラクターやアニメの名前を使用しているハンドメイド商品が多く見受けられます。
実際のキャラクターのイラストなどを使用していなくても、名前を使っている時点で著作物に関わっているのです。
他人の著作物を使って「ハンドメイド品」というのはそもそも著作権への違反と言えるでしょう。また、この行為をはたから見て、非営利の範囲内と言えるかも疑問です。この活動は行わないことが賢明です。
キャラクターの絵を描いてSNSに載せる
【営利目的ではない】
金銭が発生しなければ、基本的には営利目的ではないでしょう。ただ、キャラクターを使用している以上、二次創作についての権利や、公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利)には引っ掛かります。サンリオのように一切NGの会社もあります。描いて載せていいものか公式サイトなどで確認しましょう。
キャラクターの絵を描いてお店のポップにする
【営利目的になる】
ポップは商品の販売促進として使われるものです。つまり営利目的となりますよね。
アニメのキャラクターのイラストを描いて、「オススメ!」というようなポップは、正直なところ完全に営利目的と言えるでしょう。
アニメコンテンツごとの見解
さて、実際の著作者サイドはどうなのでしょうか?
アニメやゲームコンテンツごとに、二次創作への見解や許容範囲は異なります。
二次創作を始めたい場合は、しっかり使用したいアニメや制作会社のホームページ等を読んで創作活動を行いましょう。
うたの☆プリンスさまっ♪
うたプリの二次創作に関しては、ブロッコリーの公式サイトに記載されています。
ただ、「非営利目的かつ私的な配布」という言葉がなかなか難しいですね。あいまいな表現なので、人それぞれで認識が分かれるものになるでしょう。
ただ、ネット販売での対価を得て販売する行為は「一切認めていない」と断言されてます。つまり、うたプリの二次創作グッズはネット販売できないのです。ネット販売は絶対にやめましょう!
当社コンテンツに関連した二次創作物に関しましては、非営利目的かつ私的な配布に限り認めております。インターネット等を利用して、グッズ、フィギュア、コスプレ等を対価を得て販売する行為は一切認めておりませんのでご注意ください。
ブロッコリーオフィシャルサイト
また、直接的にコンテンツの素材(イラスト、動画、音声、楽曲等)を引用、あるいはスキャン・トレース等を行い使用することは禁止とさせていただきます。さらに内容に関しましても、コンテンツのイメージを逸脱する、キャラクターのイメージを損なう内容のものはご遠慮ください。
ガイドラインに添う形であれば、ブロッコリーに対しての連絡は不要です。
あんさんぶるスターズ!
あんスタでは二次創作についてより詳しく記載されています。認められている範囲も広いので安心して活動が出来ると思います。
■ あんスタで認めれれている範囲
・自ら売るものに限る(受注生産を除く)
・売上予定額(※)が10万円以下
・同人誌は過度な売上がなければいい
ただ、二次創作を認めているとはいえ、他人の著作物です。売上は基本的には、経費=利益程度にとどめて、過度なものにならないよう気をつけましょう。
個人または法人格の無い団体は、非営利目的の場合において自由に二次創作物を制作していただいて問題ありません。また、趣味の範囲で利用し、原材料費程度の対価・利益を得る場合においても非営利目的の範囲内とします。
引用元Happy Elements株式会社 コンテンツ利用ガイドライン
Happy Elements株式会社 コンテンツ利用ガイドライン
・売上予定額(※)が10万円以下の場合に限り、非営利目的の範囲内とします。受注生産については非営利目的の範囲とはみなされません。
・販売方法は、直接販売に限ります。イベント等での対面販売や、小規模な通信販売で自ら受注確認や発送を行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う場合は、非営利目的の範囲とはみなされません。
・ただし、同人誌等の活動につきましては、過度な営利性がないものと判断し得るような場合は、上記の売上予定額や販売方法によらず非営利目的の範囲内とします。
※売上予定額=生産数×販売価格(税抜)を意味し、実際の販売数ではなく生産数によります。引用元Happy Elements株式会社 コンテンツ利用ガイドライン
Happy Elements株式会社 コンテンツ利用ガイドライン
A3!
A3!では、「二次創作」関しては、ホームページ上での記載はないようです。 記載がない=自由に使っていいというわけではありません。通常の著作権と認識しておいた方がいいかもしれません。
アイドリッシュセブン
アイドリッシュセブンは、やんわりとした表現で「お願い」のように記載されています。
二次創作はOKとありますが、あんスタに比べ明確な内容ではなく判断が難しいかもしれません。
どこまでがOKでちょっと分かりづらいですが、まず「非営利の範囲内」でなら二次創作を是非楽しんで欲しいと記載されています。
個人、あるいはグループで楽しむように(非営利)とあるので、販売を主たる目的とする同人活動はあまりやらないのが賢明です。経費=利益程度にとどめて、過度なものにならないよう気をつけましょう。
また、販促NGと記載があるのでポップを作ったり、アイナナグッズを配布して販促活動をすることはNGです。
当プロジェクトのスタンス
アイドリッシュセブンオフィシャルサイト
・二次創作は是非楽しんでください。
・個人あるいはグループで楽しむこと(非営利)を主たる目的としてください。
・作品を傷つける行為は行わないで欲しいです。
・ファンを傷つける行為はご遠慮いただきたいです。
・本編設定と異なる場合は、誤解を生まないよう事前に注意書きをするなど留意してください。
(まるで公式設定であるようにふるまうのはNGとなります)
・販促活動に使用しないでください。
無法地帯のフリマアプリやハンドメイド
徐々に減ってはきましたが、フリマアプリでのハンドメイドは問題になっています。○○風、○○モチーフと記載し販売されています。
鬼滅の刃が大きな例となるでしょう。二次創作NGのコンテンツもあり、そのコンテンツのファンを狙う悪質な問題です。
なぜフリマアプリが無法地帯になってしまっているのか。それは、著作権者が直接フリマサイトへ連絡しないと対応してもらえないのです。コンテンツの運営はその途方もない対応に追われてしまうので、結局野放しにされて無法地帯の闇になってしまっています。
この問題は、買う人がいる限りなくなりません。ハンドメイドは直接コンテンツには還元されないことを知りましょう。
まとめ
以上、二次創作、同人グッズはどこまで許されるかについて考えてみました。
まず大前提で、無断での「二次創作」はNGです。それはしっかり頭に入れてください。ただ、公式サイトで認められているコンテンツもあります。その場合は、認められてる範囲内で活動しましょう。
記載の規約の範囲内で、過度な売上を上げずに「他人の著作物」だと尊重し活動しましょう。