よく、ハンドメイド・ネイルで、アニメキャラクターの○○風という商品を目にしたことはありませんか?概念とも言われていますが、こういったものを販売することは著作権違反ではないのでしょうか?
一緒に考えてみましょう。
よくある○○風ハンドメイド
アニメキャラクターの、○○風商品を調べてみると多岐にわたることが分かりました。
- ネイル
- キーホルダー
- ネックレス、指輪等アクセサリー
- スマホカバー
アニメの名前だけ使用するのは違反じゃない?
「アニメキャラの名前を使うのは著作権侵害ではないのでは?」と感じている方も多いようですが、ではこういう考え方はどうでしょうか?
例えば「竈門炭治郎風」として「緑と黒の格子デザイン」で販売されていたらどう思いますか?
自然と 「鬼滅の刃」 を連想しますよね。
そうなると「鬼滅の刃」のコンテンツを利用していると認識されてもおかしくありません。
コンテンツの利用は著作権違反の可能性があります。ハンドメイドも細心の注意を払いましょう。
各コンテンツの利用規約を確認する
各コンテンツの利用規約を確認してみましょう。二次創作について、ある程度認めているところはホームページに掲載されていることが多いです。
利益を得てはいけない、売上はどのくらいまで等ルールがあれば、きちんとルールを守って二次創作を行うことが大切です。
もし自分のコンテンツが無断利用されたら、という気持ちを考える
法律的なことはもちろん社会のルールとして重要です。
さらに、もうひとつの考え方として、もし自分の作ったアニメや漫画を、他人に利用されたらどう思うかを考えてみましょう。
自分が作ったアニメやキャラクターなのに、無断でコンテンツを利用されている。
自分には一円も入らず、相手はぼろ儲け。
おかしいと思いませんか?
著作者のことを考えて、利用規約の範囲内で二次創作を行っていきましょう。もし公式サイトに二次創作の利用規約が書かれていなければ、「二次創作しない」ようにしましょう。
いくら自分がデザインを考えたからとはいえ、他社のコンテンツ、名前を利用して儲けようという気持ちを持ってはいけません。オタクならコンテンツは大切に考えて活動していきたいですね。
※本記事は運営者個人の見解の記事です。法律のプロではありません。予めご了承ください。