アニメの名前だけ使用するのは違反じゃない?
「アニメキャラの名前を使うのは著作権侵害ではないのでは?」と感じている方も多いようですが、ではこういう考え方はどうでしょうか?
例えば「竈門炭治郎風」として「緑と黒の格子デザイン」で販売されていたら?
自然と 「鬼滅の刃」 を連想しますよね。
そうなると「鬼滅の刃」のコンテンツを利用していると認識されてもおかしくありません。
コンテンツの利用は著作権違反の可能性があります。ハンドメイドも細心の注意を払いましょう。
もし自分のコンテンツが無断利用されたら、という気持ちを考える
法律的なことはもちろん重要ですが、もし自分の作ったアニメや漫画を、他人に利用されたらどう思うかを考えてみましょう。
自分が作ったアニメやキャラクターなのに無断でコンテンツを利用されている。
自分には一円も入らず、相手はぼろ儲け。
おかしいと思いませんか?
著作者のことを考えて、利用規約の範囲内で二次創作を行っていきましょう。オタクならコンテンツは大切に考えて活動していきたいですね。
※本記事は運営者個人の見解の記事です。法律のプロではありません。予めご了承ください。